地場産業センターに印章を展示
地場産業センターに印章を展示
昭和五十九年一月、山梨県は地域産業の振興策の一つとして、甲府市の東光寺三丁目に、山梨県甲府・国中地域地場産業振興センター(略称・地場産業センター)を設立し、地域の印章・宝飾品・機械電子・和紙・ワイン・印伝・硯・繊維などの製品を展示・即売している。山梨県印章業組合は、昭和六十年七月、役員会で地場産業センターの開設に伴い、同センターの展示コーナーに印章を展示、即売することを決定。印章の販路拡大と、県内外にその宣伝を図ることを目的として、山梨県印章販売促進委員会を設立し、その運営を図ることにした。その委員長に、県連副会長小林富男が選任され事務所を同氏宅に置いた。その運営規約は左のとおりである。
規約
名称及事務所
第一条 本委員会は山梨印章販売促進委員会と称する。
第二条 本委員会の事務所は委員長宅に置く。
組織と委員
第三条 本委員会は県連傘下の会員を以って構成する。
目的
第四条 本委員会は地場産業振興センター展示場並に各種展示即売により販路の拡大を図り県内外に振興のPRを目的とする。
運営と販売機構
第五条 本委員会は第四条の目的を達成するために次の事項を運営する。
一 商品及材料供給と調達
県内卸商工業協同組合並に各種製造業者を窓口に配分し仕入方法は関係者に負託する。
二 適正基準価格の決定
総べてを勘案の上諸価格を決定する。
三 展示コーナーの陳列と効果
商品価値を高めるための工夫と研究に努力し最低二ヶ月をめどに配列替を実施する。
四 受注整理と発注の平均化
受注品の仕上げと調整は品目別に発注先を決定し細部はそれぞれの専門技術関係者に負託する。
五 完成品の納期と整理
顧客との納期期限内に納品を完了し総べてを処理する。
六 販売促進と広告宣伝
県内外を通じて販路のためのPRを計画的に行う。
七 専門部の設置
専門部に仕入れ・販売・彫刻調製の各部会を設ける。
役員
第六条 本委員会に次の役員を置く。
委員長一名 副委員長二名 運営委員若干名 専門部正副部長各一名(仕入・販売・彫刻調製) 庶務会計各二名 監事二名
任務、選任、任期
第七条 委員長、副委員長、監事は総会に於いて選任する。
・委員長は委員会を代表し委員会を掌理する。
・副委員長は委員会を補佐し、時には委員長を代行する。
・運営委員は定数に準じ各単位組合員数に比例して推薦決定し全般に亘り審議する。
・正副部長は運営委員会に於いて選任し総会の認証を得て専門部事項を審議する。
・庶務会計は委員長の任免により決定し運営委員会の承認を得る。
・監事は会計を監査する。
・役員の任期は二年とし再任を妨げない。
会議
第八条 運営委員会は必要に応じ委員長が召集し審議する。座長は委員長が司る。専門部会は必要に応じ部長が召集し審議する。座長は部長が司る。 第九条 本委員会の総会は毎年一回決算期にこれを行う。総会は会員数の五分の一(運営委員含む)を以って構成し、出席者の過半数を持って決定し必要に応じ臨時総会を開くことができる。議長は出席者より選出。
第十条 総会の決議事項は次の通りとする。
一 規約の変更
二 特別組合費の決定
三 運営計画
四 予算、決算の承認
五 利益金の分配
六 委員長、副委員長、監事の選任
七 その他重要案件
会計
第十一条 本委員会の会計年度は毎年 月 日より始まり 月 日に終わる
第十二条 監事は毎年一回以上会計を監査し総会で報告する。
第十三条 本委員会の経費は次より充当する。
一 特別組合費
二 利益金
第十四条 本委員会の特別組合費は必要と認定された場合各単位組合一括納入するものとする。
第十五条 本規約は総会を経て 年 月 日から実施する。
第十六条 細則は必要に応じ設けることができる。(昭和六十年七月)